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盗聴は犯罪?どこまでがセーフでどこからが違法?

盗聴は犯罪?どこまでがセーフでどこからが違法?
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盗聴は違法ではないと聞くと違和感を感じるかもしれませんが、盗聴器だけでなく空中にはいろいろな電波が飛び交っています。

テレビやラジオもそうですが、携帯電話やスマートフォン、パソコンのインターネットなどの電波や警察やタクシーなどの無線など、それこそ無数の電波が飛び交っているので、無線機などでそれを聞いていたとしてもそれ自体は違法とは言えないのです。

目次

1.盗聴だけしても日本では違法ではないって本当!?

盗聴器と聞くと違法性があるように感じるかもしれませんが、電波を受信して会話などを聞くこと自体は違法ではありません。

※注意点

警察無線など特定の周波数に割り込むようなことをすると違法になるので注意しなければなりません。基本的に、盗聴だけであれば違法ではないのですが、盗聴の前後に違法性があります。

2.盗聴器を仕掛けるために住居に潜入

盗聴器を仕掛けるために住居に潜入したのであれば、『住居侵入罪』になります。

またコンセント型のものをあったものと交換したりすれば『窃盗罪』などの罪に問うことはできます。

3.電話機に盗聴器を仕掛けて電話の内容を傍受

電話機に盗聴器を仕掛けて電話の内容を故意に受信したのであれば、『有線電気通信法』と『電気通信事業法』という法律に違反することになります。

4.会話の内容を第三者などに漏らす

電波を受信して会話などを盗聴すること自体は違法ではありませんが、その会話の内容を第三者などに漏らしてしまうと『電波法違反』として罰せられることがあります。

【ポイント】

盗聴器を買うことも、電波を受信して会話を聞くことも違法ではありませんが、その内容を人に話したり人の家に仕掛けたりすれば間違いなく違法になります。

5.違法行為となる『有線電気通信法』や『電気通信事業法』違反を詳しく解説

電波を受信して会話を聞くだけの盗聴ならば違法にはなりませんが、電話回線に盗聴器を仕掛けて電話の内容を故意に受信するような行為は違法になり罰則があります。

有線電気通信法には、有線電気通信の秘密は侵してはならないという条文があり、違反すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金と定められています。

もうひとつ電気通信事業法というものもあり、これも電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならないと法律で決められているのです。

こちらも1年以下の懲役か30万以下の罰金、それか通信事業者の関係者が違反した場合はさらに罰則が重くなり2年以下の懲役か50万円以下の罰金になります。

そしてこれらの法律は未遂であったとしても罰せられます。

6.違法行為となる『電波法』違反を詳しく解説

電波法とは、電波を公平かつ効率よく利用するための法律です。主な内容は、無線局の設置や運用、または通信設備の設置など、その名の通り電波の使用に関する内容になっています。この中で、盗聴の際に違反となるケースの例を挙げてみます。

一つは、盗聴に使用する盗聴器が、規格外の周波数や出力を持っていた場合です。日本の法律では、盗聴行為自体は違法ではないため、盗聴器は数多く販売されています。

しかし、規格に反しているものは電波法違反に該当します。

二つ目は、盗聴して知りえた他人の秘密などを漏らした場合も電波法違反となります。盗聴すること自体は違法ではありません。しかし、その過程で法に触れるリスクが多く存在してしまうことは忘れてはなりません。

電波法違反となった場合の罰金は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

警察・消防・列車・電気通信事業者無線などに妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金となります。

7.盗聴する際に、違法行為となる『ストーカー規制法』違反とは?

盗聴をすることは、その印象から犯罪性が強いイメージを感じます。ですが、実際の法律では「盗聴器の販売・購入・設置及び盗聴波の傍受」といった範囲では盗聴器の使用を犯罪として扱うことは出来ません。では、どのような使い方をすればストーカー規制法に抵触してしまうのでしょうか?盗聴の内容を元に、ストーカー相手につきまとうような行為を行うとストーカー規制法違反となります。

例えば、盗聴相手の「明日はあそこのお店に行く」という会話を聞いて、実際にそのお店に付いて行ってつきまとうようなことをすれば、それはストーカー規制法違反となります。知られていないはずの情報を知られていることで被害者には強い精神的苦痛を与えることになり、犯罪行為として扱われます。

まとめ

日本では、基本的に盗聴だけでは犯罪にはならず、盗聴の前後が原因で犯罪になるということを覚えておきましょう。

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