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尾行がバレて通報されたら?浮気調査の依頼者は罪になるのか

尾行がバレて通報されたら?浮気調査の依頼者は罪になるのか
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自分の妻が、浮気をしているかもしれない。

そこで探偵に浮気調査を依頼する方がいますが、もし万が一、探偵が尾行していることが妻にバレたときはどうしたらいいのでしょうか?しかも、警察にその行為が通報されてしまったら?

このような不安があるため、浮気調査に二の足を踏む方もいるのではないでしょうか。もし尾行が通報されたら、浮気調査を依頼した依頼者は罪になるのでしょうか?

今回の記事では、探偵による浮気調査での尾行がバレてしまった場合にどうなってしまうのか?違法であり罪になってしまうのか?について解説したいと思います。

目次

1.探偵が浮気調査の尾行中に通報や逮捕されたらどうなる?

妻が浮気をしているようなので探偵に依頼したら、尾行していることがばれてしまった上に警察に通報されたらどうなるのでしょう。

結論としては大丈夫です。警察にきちんと届け出が出されていたらそれは違法ではありません。ほとんどの事務所は業務のため届け出をだしています。

探偵が浮気調査の尾行中に、近隣住民からの通報や警察からの職務質問を受ける場合がありますが、こういった場合でもきちんと身分が証明されれば逮捕されることはありませんので大丈夫です。

探偵という職業による、正当な業務として尾行することは違法ではありませんので、仮にストーカーに間違われ通報されたとしても、探偵業務に支障が出ることはありませんので心配することはありません。

探偵は、浮気調査において慎重に尾行を行う、気付かれないようにします。

2.一般人が尾行するとストーカー規制法に引っかかる?

ストーカー規制法では、恋愛感情が根底にあることを条件にしています。あるいは、恋愛感情が満たされなかったことによる憎しみが理由でつきまとう行為もこれに該当します。

一般人が尾行をした場合、恋愛感情が根底にあるとみなされれば、ストーカー規制法にひっかかる可能性があります。探偵に依頼をした場合には、探偵は妻もしくは夫から依頼を受けているにすぎないので、ストーカー規正法にひっかかる可能性はほぼないでしょう。

しかし、相手に不安や恐怖を感じさせるような尾行の仕方をしていると、ストーカー規制法ではなく軽犯罪法などにひっかかる可能性があります。プロの探偵はそのようなへまはしないでしょうが、信用できる探偵に依頼をすることが重要です。

3.ストーカー規制法に該当するケースとは?

浮気調査のための尾行を探偵業者が行うのは、業務として認められており、そこに恋愛などの感情も介在していないので罪に問われることはありませんが、探偵業の資格を有していない素人に依頼してしつこく尾行を続ければストーカー規制法の対象になりえます。

依頼者がストーカー規制法で警告を受けたり、書類送検などを行われたことがある人物で、それを知りながら探偵が調査を引き受けて尾行した場合にも探偵業者も含めて依頼者も罪に問われるケースがあります。

尾行を行った目的により、該当しているかどうか判断が行われるため、通報された場合には慌てず冷静に状況を説明し、浮気の調査のため探偵に依頼したことを証明することが大切です。探偵業者の方で、適切な説明や対応を行ってくれる場合もあります。

まとめ

浮気調査での尾行は警察に届け出ているため、ストーカー規制法の対象にはならないことがわかっていただけたでしょう。万が一、警察に尾行を通報された場合も問題ありませんので、冷静に対処することを覚えておきましょう。

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