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ストーカー行為の実態と、探偵が収集する証拠とは?

ストーカー行為の実態と、探偵が収集する証拠とは?
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ストーカーとはそもそも英語の「stalk」が原語であり、その意味するところは、獲物にそっと近づく、忍び寄るというものです。「stalker」はそれらの行為者を意味します。相手につきまとったり、待伏せしたり、無言電話、中傷する張り紙等の行為を執拗に行う場合にそれらを総称する言葉として使われています。

元交際相手や元配偶者、その知人や無関係の人間から、歪んだ感情が動機となり行われていますが、当事者同士で解決していくことは非常に難しく、警察の介入によって解決してもらう必要があります。

しかし明確な証拠がなければ警察も動きづらいという点もあり、そういった際に探偵が調査によってストーカー行為の証拠を収集し解決させていることもあります。

ストーカーに対して探偵がどのような活躍をするのか、説明していきたいと思います。

目次

1.ストーカー行為の実態

加害者の6割が配偶者及び交際相手

平成27年におけるストーカー事案の件数は21,968件で被害者の89.3%が女性で、加害者の85.7%が男性でした(警察庁)。

被害者と加害者の関係で一番多いのが交際相手(元含む)からによるもので全体の49.6%です。配偶者(内縁、元含む)が7.7%ですので、配偶者及び交際相手で全体の約6割を占めていることになります。それ以外だと知人友人であったり、勤務先の同僚や職場関係になります。

行為形態として最も多いのがつきまとい・待ち伏せ等で、次いで面会・交際の要求、無言電話・連続電話・メール、乱暴な言動などが挙げられます。

ストーカー規制法の適用状況としては「警告」は3,375件、「禁止命令」は145件発令されています。ストーカー行為罪での検挙件数は647件であり、禁止命令違反の検挙は30件となっています。ストーカー規制法第条に規定する警察本部長等による援助件数は8,139件です。

元来、つきまとい行為(追随等)は軽犯罪法第1条第1項28号により、中傷ビラ等は刑法第230条名誉毀損罪により処罰の対象になっていましたが、待伏せ、無言電話等を処罰する規定は過去には存在していませんでした。

しかし、それらの待伏せ、無言電話等の被害を受けた人々の私生活が脅かされていることは明白な事実です。従って、このような行為を看過することは妥当でないとの社会的認識が高まり、警察に対して被害相談が多く寄せられ、その対策を要請する状態が全国的に見られるようになってきました(平成25年7月3日にストーカー行為等の規制等に関する法律により待ち伏せや無言電話は規制の対象となっています)。

そうなったきっかけの一つは、平成11年(1999年)10月26日に起きたストーカー殺人として有名な「桶川殺人事件」でした。この事件を契機として「ストーカー行為等の規制に関する法律」(平成12年法律第81号)が成立し、平成12年11月24口に施行されまLた。

ストーカー行為等の規制等に関する法律の第二条(定義)より

「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

ストーカーの具体的な事例

  • イタズラ電話、迷惑電話が1口に何度も掛かってくる。
  • ライン、メール、FAXも同様。
  • 自宅や職場を監視、尾行される。
  • 部屋を覗き見される。
  • 洗濯物を盗まれる。
  • 公道に出したゴミを盗まれる。
  • ポストに意味不明の投函物、特に変態的言辞、写真。
  • 通勤、通学路の同じ場所に立ち監視している。
  • 表札に意味不明の印をつける。
  • 発信先不明の郵便物が届く。
  • 承諾なしで自宅に訪間される。夜中に見知らぬ人物が訪ねてくる。
  • 玄関、ドアー等の前に動物の死体、その他が置かれている。
  • 注文していない出前が届く。
  • インターホンを鳴らす。
  • 友人、知人等や会社に中傷文書、写真等を送る。
  • 婚姻届け(離婚届け)を出されている。
  • 住民票が移動させられている。
  • ホームページの掲示板にプライバシー情報を暴露する。
  • 創作した情報を流すこともある。
  • インターネットメールで不特定多数の人にプライバシー情報を暴露する。

2.ストーカーのタイプとは?

(1) 心あたりのあるストーカー

統計的には元の交際相手が圧倒的に多く、交際に至らず求愛されて断った相手もストーカーとなる例も多いです。元の交際相手の場合、相手の性格や素行(短気、暴力的、酒癖が悪い等)について、詳しく知らない段階で交際関係に入ると危険です。

また別れ方によっては、相手に悪感情を抱かせ、それが原因で元の交際相手がストーカーに変身するケースもあります。

(2)姿なきストーカー

正体不明のストーカーです。何かのきっかけでストーカーになる場合もあります。

この種のストーカーはストーキングが目的のストーカーであり交際を強要することまでは考えていないが、相手の困惑を楽しむ愉快犯的で偏狂的な者によるストーカーであり、最近は増えていると言われています。

3.ストーカーと探偵

探偵が行うストーカーに対する調査とは、大きく分けて2つあります。

(1)ストーキング及びいやがらせ等の事実を確実な証処として記録する。

客観的な証処として警察に通報、告訴するための援助をします。自宅を張り込んだり、相談者の日常を尾行し、ストーカー行為を行っている人物がいないか?を確認します。こういった調査を実施する場合には、相談者様としっかり事前の打ち合わせを行い、その日の行動予定を全て事前に聞いておきます。

尾行するよりも良い調査方法としては、相談者様が立ち寄る場所ごとに探偵を配置し、相談者を尾行したり付きまとっていたり待ち伏せいしている人間がいないかを確認することです。探偵が尾行して調査すると、逆にストーカーにバレてしまうこともあるので、行く先々で先に探偵が待ち伏せする方法が一番良い調査方法となります。

(2)ストーカーの素性を把握する。

何者がストーカー行為をしているのかを判明させ、被害者、警察と協同してストーカー行為の禁圧を図ります。行為自体の証拠が分かったとしても、誰が行っているのか分からなければ対応することができません。

先述の通り、加害者が全く見ず知らずの人間というのは非常に少なく、元交際相手や勤務先関係、友人知人などのケースがほとんどですので、何かしらの痕跡などがあればそういった情報から推測していくことにもなります。無言電話の時間帯などで生活パターンを把握したり、大まかな地域から推測することなどがあります。

(3)ストーカー対処方法

ストーカー行為が現出してからは、対ストーカー対策によることになりますが、ストーカー行為をさせないことが何より重要です。というのも、ストーカーというのは容認しても拒絶してもその行為自体をやめることはなく、歪んだ感情から起因して行動していることがありますので、そのためには予防から考えるのがー番です。

(4)ストーカー予防策

ストーカーとなりそうな人物に関わりを持たないことです。

しかし、関わりを持たないと言っても、ストーカー行為者は一方的に関係を持ってくるので、それだけでは防ぐことは不可能です。ストーカーは、精神的に病んでいる人、異常者であると簡単に識別できるとは限りません。正常と思ゎれる人でも、ストーカー行為の原動力となる状況に陥工程度の強弱はありますが容易に異常な行動取る人が多いのも事実です。すなわち、事前にストーカーとなるか否かを見分けるのは困難なのです。

従って、ストーカー被害にあわないためには、以下に述べる、諸点に留意して、ストーカーに動機、手立て、資料を与えないようにすべきです。情報を外に出さないことが大切です。

  • ストーカーは、住所、勤務先、友人関係、電話番号等の情報を欲しがっています。
  • 携帯電話,架線電話の番号から住所を割り出す方法があるので
  • 情報管理に注意すること。むやみに教えないようにLてください。
  • ポストには必ず施錠すること。電話料金の請求書や、カード請求書から個人情報が漏れてしまいます。d,不用意にカードを作成Lない。著名なカード会社においても情報漏えいがあるので、カード、会員証を作成するときは周囲すること。
  • 電話帳に載せないのはもちろん、一人暮らしの女性は電話架設契約の名義は父親などの男性にすることを勧めます。
  • 携帯電話の暗証番号を教えてはいけません。通話記録、留守電に関する情報が漏れてしまいます。
  • 部屋の予備鍵を玄関そばの植木鉢等の下に置くのはやめる。
  • 特に珍しい苗字の人は注意が必要です。電話帳等で同じ苗字の親戚から調べられる場合があります。
  • ナンバーディスプレイ · 迷惑電話防止サービスを利用して防御を固める。
  • コードレスホンの使用に注意する。デジタル波の場合は安全ですが、アナログ波は容易に傍受されてしまいます。
  • 宅急便や郵便局、さらには警察を名乗って電話がかかってきても、住所、勤務先等の個人情報を答えてはいけません。
  • 学生証、社員証、保険証、その他個人情報が記載されているカード、文書等を他人に貸さない。
  • スキを見せない
  • 交際相手がいる場合には、その旨を周囲に告げるのもーつの方法です。
  • 尾行者を確認した場合、コンビニなどに避難するか、通行人に助けを求め、警察に通報してもらうこと。
  • 不審者の存在を確認したら、躊躇せずに110番通報すること。不審車の場合はナンバーを控えておく。
  • 部屋の内部を見られないようにカーテン等の遮蔽物で窓を覆う。
  • 防犯ベル,防犯スプレイ等を携帯する。
  • 公務員、電力会社社員を詐称する人物を部屋に入れたら盗聴器を仕掛けられたと言うケースもあるで、身元を確認するまでは他人を部屋に入れない。
  • 新しいアパートやマンションを借りたら、鍵交換がなされたかどうか貸主に確認すること。未交換なら自分で付け替える。

4.増加している配偶者からの暴力事案等の現状

配偶者からの暴力等による刑法や特別法の適用による検挙数は7,914件で、統計を開始した平成15年以降最多となっています。接近禁止命令や電話等禁止命令が一番多くあります。加害者と被害者の状況としては、被害者は女性が88%を占め大半が女性の被害となっているのが現状です。

まとめ

ストーカー行為の加害者の6割が配偶者や交際相手(元含む)であり、一度関係した人物からの歪んだ愛情から行われています。そして、そういった関係であった際に撮影された性的な動画画像を元に脅したりするリベンジポルノという被害も多くなってきています。

SNSの発達に伴い、他人の個人情報を得る機会も多く行動パターンなども推測出来るようにもなっています。気軽に繋がることが出来るからこそ、相手がどういった人物なのかを見抜く力がなければ、こういったストーカーと接点を持ってしまうことになりますので、注意してください。

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