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早く離婚したい?別居で離婚できる条件や期間などを解説

早く離婚したい?別居で離婚できる条件や期間などを解説
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あざらし

とにかく、どうしても一緒にいたくない!すぐにでも離婚したい!
なのに相手が応じてくれない…。

そんな場合、別居が大きな役割を果たしてくれるかもしれません。
どうしても別れたいという方のために、ここでは別居が離婚の原因になる条件や別居期間について解説します。

ちなみに、別居をして頭を冷やすことで、お互い冷静に話し合うことができたり、お互いの良さを思い出すご夫婦も多くいらっしゃいます。
出来ることならそうして関係を修復していただけることを祈っています。

目次

1.そもそも離婚できる大前提とは?

離婚をするには、大前提として相手側の同意が必要です。

相手が離婚に同意している場合は、理由は一切問われません。離婚届け一枚の提出で離婚できます。(実際にはその他に保険の手続きや各種名義変更がといった手続きがあります)

しかし、すんなりと相手が同意してくれないので、世間では何かと揉めるわけですよね。

離婚で相手の同意がない場合は、以下の原因に当てはまる場合は法定離婚事由(法律で定められた離婚できる理由)により離婚できます。

これらの原因に当てはまらないけど離婚したい!という方は、どうすればいいのでしょうか?

2.長期の別居が理由で離婚できる?

相手がお金を入れてくれ、特にDVもされていないけれど性格の不一致でどうしてもガマンできない!という方もいることでしょう。

実は、上記でご紹介した法定離婚事由の最後の1つ、婚姻を継続しがたい重大な事由の中には、「別居」も含まれています。別居している状態では、正常な結婚生活はできないと判断される、というわけです。

しかし、数週間または数か月別居したからといって即離婚できるというほど、別居離婚は簡単なものではありません。

(1)別居の期間について

別居の期間の一つの目安は、「5年」です。しかし、5年別居したら即離婚できるという訳ではありません。重要なポイントは、婚姻期間に対しどれくらいの別居期間であったのか?ということです。

結婚して40年連れ添った中での5年間の別居なのか、はたまた10年の結婚生活で半分に値する5年間の別居なのかでは、同じ5年間の別居でも裁判においての結果は変わってくることでしょう。

別居期間と婚姻期間の関係については、専門知識がないと難しい部分があります。自分で判断せず、弁護士に離婚できる余地があるのか一度相談した方がよいでしょう。

(2)有責配偶者とは?

仮に、あなたが5年間別居をしていて離婚を検討中だとしましょう。「5年以上別居しているから、離婚してください」とあなたが申立をしても、あなたが有責配偶者の場合は5年間の別居も離婚事由として認められません。

有責配偶者という言葉には、不貞、悪意の遺棄など5つの離婚するような原因を自ら作り出した配偶者、という意味があります。

もしあなたが不倫をし、不倫相手と結婚したいから現在の別居中の結婚相手と別れたいとしましょう。「別居中だからすぐ別れられるよ」と思わない方がよいでしょう。不倫をしたあなたの言い分は、裁判においては却下されてしまうからです。

3.より早く離婚するためはどうすればいい?

5年間の別居なんてせずに、今すぐ離婚したい!それまで待てない!という方が知っておくべき、早く離婚するためのポイントをまとめてみました。

(1)あなたが有責配偶者の場合

あなたが有責配偶者の場合は、裁判に持ち込んでも離婚はできません。どうにかして、相手の同意を得て協議離婚するしか方法はありません。

その中で、相手が何故離婚したくないのか、正確に把握する必要があるでしょう。お金が心配なのかもしれませんし、子供のことを考えて同意しないのかもしれません。いずれにせよ、相手の言い分をきちんと聞き、対応できる部分は対応し、できない部分に関しては代替案を出す、といった努力が必要です。

この話し合いは、夫と妻で一対一の場合決裂する可能性もあります。場合より、弁護士への相談や第三者の同席を検討した方がよいでしょう。

(2)あなたが有責配偶者ではない場合

まず、相手に法定離婚事由に相当する離婚する原因(不貞など)が当てはまるかどうかを検討します。原因がある場合は、比較的話は簡単です。証拠を揃え、離婚の専門家に相談をしましょう。

離婚についての心の問題や暴力については離婚カウンセラーや女性センターを頼ることができますが、離婚の法的な手続きや財産分与などのお金の問題については弁護士への依頼が早道です。

相手に特に不貞やDVなどの法定離婚原因がない場合は、残念ながら相手の同意が必要です。相手が離婚をしたくない場合は、その理由を丁寧に確認する必要があります。一度だけの話し合いで難しい場合は、時間をおいて二度三度と話合う事で、態度が変わる場合もあります。

4.あなたが専業主婦等の場合は

もしあなたが専業主婦で別居期間を経て離婚に至った場合は、別居期間中の生活費を請求できるのはご存じですか?これは、法律用語だと「婚姻費用の分担請求」と呼びます。

別居中でも婚姻期間中であるため、相手の配偶者はその生活費を支える義務があります。そのため、あなたが専業主婦で別居している場合、その期間の生活費は夫に対し請求できるのです。請求した翌月以降に支払いは発生するので、請求手続きはなるべく早めに済ませるようにしましょう。

まとめ

婚姻中の別居については、婚姻期間により5年程度の長期の場合は正当な離婚原因として認められるケースがあるとご紹介致しました。

また、妻が専業主婦の場合は別居中の生活費も請求できます。別居=即離婚、というわけではありませんが、他に離婚原因がない場合は別居が離婚への1つの布石となるのではないでしょうか。

もっと詳細な事例を知りたい方は一度弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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