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離婚に向けた別居をする時に気をつけなければならないポイントとは?

離婚に向けた別居をする時に気をつけなければならないポイントとは?
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離婚をする事を考えている方で、まずは別居をするかどうか迷っているという方も多いのではないでしょうか。別居というのは、ただ単に家を出て別の住居に住めばいいというわけではありません。

別居には様々な問題があり、しっかりとした対応で別居をしなければ、いざ離婚をしようと思った時に不利になってしまう事があります。実際に貰えるはずの慰謝料が貰えなくなってしまった人もいるのです。そこで今回は、上手に別居をして、損をしないようにする方法をご紹介します。

目次

1.別居する前に知っておくべきこと

別居をする際に絶対に知っておかなければならない法律があります。それは民法の752条で定められている「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という事です。この法律によると、夫婦は同居しなければならないという事です。

また法律的な離婚原因のなかに「悪意の遺棄」という項目があります。「悪意の遺棄」の中には様々な条件があるのですが、その中に「正当な理由もなく帰ってこない」といったような内容があります。その為、別居をするにはこれらの問題をクリアしなければなりません。

2.「悪意の遺棄」に当たらない別居とする為には?

上記のように、別居をしている理由が裁判所が認めるような理由でなければなりません。裁判所から見ても、別居が止むを得ないと判断されなければならないのです。

では、どういった理由だと認められるのでしょうか。先程少し触れましたが、法律的な離婚原因を配偶者が持っている場合です。法律的な離婚原因とは「不貞」「家庭内暴力」「悪意の遺棄」などが当たります。

また、これらに該当しない場合でも、夫婦でお互いに合意した別居であれば、認められる事になります。

その反面、配偶者が法律的な離婚原因を持っている有責配偶者ではなく、離婚に合意をしていないのにも関わらず、「一緒にいたくない」などといった感情で、勝手に家を出てしまえば、夫婦は同居するという義務を放棄したとみなされる可能性もあり、そうなるとあなたが「悪意の遺棄」に該当するといった理由で有責配偶者になってしまう可能性もあります。そうなってしまうと婚姻費用が少なくなってしまったり、慰謝料を取られてしまう事になります。

3.別居をする時に必要な準備は?

上記のような問題をクリアすれば、いよいよ別居ですが、感情的になってろくな準備もなく飛び出してしまうと、後々苦しくなってしまいます。ではどういった準備が必要なのでしょうか。

  • 経済的な準備
  • 別居後に請求できる金銭について調べておく
  • 配偶者へ金銭を請求する準備
  • 就職先の準備
  • 住居の準備

別居をしたとしても収入が多い方が少ない方に対して、婚姻費用を支払う必要があります。

しかし別居する理由次第では、配偶者からの経済的な支援をしなくなるケースもあり、今までのような生活費を確保できない可能性があります。その為、上記のような準備をする必要があります。

それに加えて、別居を決める前から別居先の準備をしておきましょう。その別居先も慎重に選ばらなければなりません。

4.別居をするとお金が貰える!?

離婚をすると貰えるお金などはなんとなく知っているという方は多いと思いますが、別居をするだけでも貰えるお金があります。

別居をすると何かと生活が苦しくなるでしょうから、こういったお金については知っておきましょう。ではどういったお金が貰えるのかというと、母子手当や児童手当などの自治体からの支援と配偶者から生活費などの婚姻費用を請求できる可能性があります。

自治体からの支援は、各自治体によって異なりますので、詳しくは問い合わせてください。

5.別居すると貰える婚姻費用とは?

(1)婚姻費用とは

別居をすると、収入の少ない側が、多い側に婚姻費用を請求する事が出来ます。婚姻費用とは、夫婦の扶助義務に基づき、お互いに生活を助けなければならないので、生活費の援助も義務なのです。その為、別居をすると、婚姻費用を請求できるのです。

(2)婚姻費用を請求する方法

では、どういった流れで婚姻費用を請求するのでしょうか。

まずは、話し合いをします。配偶者に婚姻費用を支払うように交渉するのです。これで配偶者が納得すれば、合意書をしっかりと作成しておきましょう。この合意書はただの書面ではなく、公正証書で作成すれば、差し押さえなどの強制執行が出来るので、とてもメリットがあります。

この話し合いでは合意に至らなかった場合は、調停を申し立てる必要があります。家庭裁判所で、第三者である調停委員を挟んだ話し合いをします(婚姻費用分担請求)

ほとんどのケースではこの調停でまとまる事になります。しかし、ここでもまとまらなければ審判をしなければならない事になります。

審判では裁判官が、夫婦の収入や子供の数など色々な要素から、婚姻費用を決める事になります。その為、話し合いがまとまらなくても最終的には支払いが決まる事になります。

(3)婚姻費用の基準

婚姻費用の額はどのくらいなのでしょうか。初めに話し合いで決めることになるので、話し合いで決まれば制限はありません。話し合いで決まらない場合は審判をする事になりますが、その場合はしっかりと基準が設けられています。その基準は算定表という形で公表されていて、インターネットでも見ることが出来ます。

その為、話し合いの時点でこの算定表を参考にする事が多いようです。

6.別居をしたら住民票はどうする?

別居をした場合、住民票は移さなければならないのでしょうか。基本的には住民票は移しておくべきです。子供を連れて行く場合は、転校をする場合に住民票が必要になるので、住民票は移しておかなければならないでしょう。

しかし、家庭内暴力によって別居をする場合、住民票を移してしまうと別居先が配偶者にバレる危険性があります。住民票を移さないようにしましょう。

こういった理由であれば、住民票が別居先に無くても、転校手続きを行ってくれる場合があるので、問い合わせるなど調べておきましょう。

7.別居期間が長期に及べば離婚できる?

基本的には別居が長期に及べば離婚が認められます。ではどのくらいの期間が必要なのでしょうか。相手が有責配偶者である場合は別居の期間に関係なく離婚をする事が出来ますが、そうではない場合は別居をしている期間によって認められる事になります。離婚をするには相当長期間の別居が必要と言われていますが、ハッキリと何年という決まりはありません。

過去の判例を見てみると、おおよそ7~8年、短くても5年ほどになっています。しかし、この期間は、同居期間に対して長期間ということになるので、同居期間が短ければ2年ほどでも認められる事があります。

実際に離婚できるかどうかは、ケースごとに異なる為、自分のケースを弁護士に相談してみると良いでしょう。

まとめ

別居をするにはご紹介してきたような問題があります。この問題をクリアしないまま別居をしてしまうと、不利になるなど、さらに追い詰められる事になるので気をつけましょう。別居をする前にこの記事を参考にして、しっかりと問題を解決してから別居をしましょう。感情的に行動せず、計画的に行動することが大切です。

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