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夫が離婚したいと言い出した!離婚をしなければならない?

夫が離婚したいと言い出した!離婚をしなければならない?
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もし夫が、突然「離婚をしたい」と言い出した場合、どういった対応を取るべきなのでしょうか?心当たりが無いにもかかわらず急にそんな事を言い出されたら、ただただ困惑してしまうのではないかと思います。

自分が離婚をしてもいいと思っているのか、それとも離婚をしたくないのかによって対応は変わってきます。特に自分は離婚をしたくないといった場合には冷静な対応が求められます。

今回は、妻の目線に立ち、夫から離婚を切り出された場合の対処法についてお話していきます。

目次

1.夫が離婚をしたいと言い出したら、応じなければならない?

まず知っておかなければならない事は、夫が離婚をしたいと言ってきたらそれに応じなければならないのかという事です。

これについては、自分が「有責配偶者」かどうかによって違います。自分が有責配偶者の場合は、いくら話し合いや調停で拒否したとしても、裁判になってしまえば、離婚をしなければならなくなります。

反対にあなたが有責配偶者ではない場合は、離婚に応じる必要はありません。

(1)有責配偶者とは?

有責配偶者とは、離婚において法的な離婚原因があるか否かです。法的な離婚原因とは、それは、「不貞を行った」、生活費を渡さない、家事に全く協力しない、家から追い出すなどといった「悪意の遺棄」「生死不明が3年間に及ぶ」「回復の見込みがない重度の精神病」などが当たります。

自分が有責配偶者ではないという自信がない場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。

(2)別居に注意!

別居をする場合は気をつけなければなりません。離婚を拒んでいる内に、夫が出ていってしまった場合は注意が必要です。この別居期間が5年間ほど続いてしまうと法律的に離婚が認められてしまう場合があるのです。

もっと短いと、半年で婚姻関係は破綻しているとみなされるケースもあり、その場合に相手が不倫しているのが発覚したとしても不貞行為には該当しなくなってしまいます。

別居した場合ですが、婚姻費用としての生活費を貰う権利は継続することになりますので、きちんと所定の額はもらえることになります。もし支払われないようであれば家庭裁判所に婚姻費用分担請求という申し立てを行えます。

2.離婚が成立する条件とは?

自分は離婚をしたくないと主張をしている場合は、自分の言い分を無視して離婚が決まるという事はありません。

しかし先述の通り、自分が有責配偶者であった場合は別です。自分が有責配偶者の場合は、裁判になってしまうと離婚が認められてしまいます。逆に言えば、自分が拒否をし続けていると、相手は裁判を起こさなければ離婚が認められないという事になります。

正式な流れとしては、裁判の前に調停を行わなければいけません(調停前置主義)

離婚したい側が家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになり、お互いの話を聞いて判断してくれます。一方が離婚を拒否している場合、調停で離婚が成立することは無く、そこから裁判に移行する流れとなりますが、有責配偶者でも無い限り、裁判でも離婚成立することは非常に厳しいと言えます。

ただ、何としてでも離婚したい側としては財産分与や離婚後の養育費など、通常よりも良い条件を提示してくることになりますので、出された条件に合意出来るのであれば、そこで離婚成立となります。

3.離婚をしたくなければ復縁するしかない!

自分が離婚をしたくないと思っているのなら、復縁するしか無いでしょう。しかし、復縁をしたいと思って、どうすべきか考えている内に、勝手に離婚届を出されてしまってはいけません。当然同居をしているでしょうから、配偶者があなたの印鑑を勝手に持ち出して、離婚届を勝手に出すという事は十分可能です。それを防ぐためには、役所に「離婚届不受理申出」を提出しておかなければなりません。この離婚届不受理申出を提出していれば、勝手に離婚届を出されたとしても、受理される事はありません。

離婚届不受理申出を出せば離婚届を勝手に出されるという心配がなくなります。ここからは、あなたが夫に対してどういった対応をしていくかという事です。復縁を成功させた方は、夫とのコミュニケーションを増やして、離婚について触れさせる事のないように努めたという方が多いようです。

4.夫が離婚をしたいと言い出したら…素早く対応すべき?

夫が離婚をしたいと言い出した時、多くの人は慎重になるのではないでしょうか。復縁したいと思っている場合は、下手なことを言ってしまうと復縁できなくなると心配したり、離婚に対して法的な知識が無いという事で慎重になってしまう方が多いと思います。

しかし、あなたが金銭面の条件次第では離婚をしてもいいと思っていたり、夫が不倫をしている事を知っていて、離婚をすべきだと考えている場合は、出来るだけ早く対応をしたほうが良いでしょう。

先述の通り、夫が一方的に離婚を決められる条件としては、あなたが有責配偶者である必要があります。逆に夫が有責配偶者なら、あなたが拒否し続ければ絶対に離婚が出来ないのです。こういった場合に夫が高圧的な態度をとってきたとしても、あなたがとても有利な立場である事を忘れてはいけません。夫はあなたに離婚の同意をしてもらわなければ、離婚が出来ないのです。

そういった場合に、夫が離婚に対して自ら何かしらの条件を付けてくる場合が多いのです。その条件は金銭的な条件である事が多く、離婚に同意をすれば、財産分与を半分ではなく、多めに支払うといったり、夫が有責配偶者ならば、慰謝料を相場以上の金額で支払うといった条件を付けてくる場合が多いのです。つまり、あなたが離婚をする気であっても、離婚を急いでいるのは夫側なので、有利な立場でより有利な条件を引き出すことが出来る可能性があるのです。

こういった交渉をする場合は、なるべく弁護士に依頼をしましょう。弁護士は、こういった交渉のプロであり、より有利な条件を引き出してくれる可能性があります。それに、高い依頼料を払ってまで弁護士に依頼をしているという事で、夫側に自分が本気であるという事を伝える事が出来るのです。

5.夫が不倫をしている場合

何の兆候もなく、急に離婚をしたいと切り出してくる場合は、不倫をしている可能性が高くなります。そういった場合にはしっかりと対応をしなければなりません。

(1)まずは証拠!

まず、一番にしなければならない事は、証拠を集める事です。離婚をする、しないに関わらず、絶対に証拠は掴んでおかなければなりません。離婚をすると決まった場合には慰謝料を請求する事になります。その慰謝料請求には証拠が絶対に必要となります。その証拠がより強力であれば、請求できる金額も多くなります。

離婚をしない場合にも、浮気相手に慰謝料を請求する事が出来ます。こちらも当然慰謝料を請求するわけですから、夫に請求する場合と同じように証拠が必要となります。

このように証拠を持っているに越したことはないので、是非証拠は集めておきましょう。参考:夫が浮気しているかも!?切り出す前にやるべきこと

(2)どういった物が不貞の証拠になるの?

不倫の証拠になるのはどういった物なのでしょうか。これは肉体関係を証明するものでなければなりません。

簡単に収集出来る物だと、携帯電話を使ってのやりとりです。出来るだけ肉体関係があった事がわかるような内容のやりとりだと強力になります。そうでない場合も、他の証拠と合わせる事で、証拠能力を高める事が出来るので、印刷するなどしてとっておきましょう。

また、浮気相手とラブホテルに出入りしている写真はとても強力な証拠です。他にもラブホテルの領収書などがあれば、とっておいた方が良いでしょう。

証拠を集める時に、直接夫を問いただすような事をしてはいけません。そんなことをしてしまうと、携帯電話のデータを消去するなど、証拠を隠滅されてしまう可能性があるからです。それに加えて、ラブホテルへの出入りなどの証拠を取ろうと思えば、探偵社に依頼する事になると思いますが、警戒が強すぎて、調査をしようにも出来ないといった状況に陥る可能性もあるのです。

同居をしている限り、チャンスは必ず巡ってくるので、慌てずにそのチャンスを待っておきましょう。その間に探偵社に依頼をするのも良いでしょう。

(3)証拠が集まったら慰謝料を請求する!

証拠を集め終わったら、しっかりと慰謝料を請求しましょう。請求する対象が夫であっても、浮気相手であっても流れは同じです。まずは、話し合いをして、それでも相手が支払いを拒否するようなら、調停に入り、裁判という流れになります。金額面は、不貞の悪質さなど、様々な要素によって左右されます。

慰謝料請求をするにあたっては、弁護士に依頼をするべきです。自分で請求をしようとすると、法的知識もない為、夫側の弁護士に言いくるめられて、本来貰える額よりも少なくなってしまう可能性もあるのです。

まとめ

あなたが有責配偶者ではない限り、夫側が無理やり離婚を成立させる事は不可能です。その為、落ち着いてしっかりとした対応をとりましょう。その際にはこの記事を参考にしてみて下さい。

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