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相手が独身のフリをした既婚者と分かった場合、不貞行為になった事例とならない事例

相手が独身のフリをした既婚者と分かった場合、不貞行為になった事例とならない事例
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自分の配偶者であるパートナーが、独身と偽って愛人と不貞行為を行っていた場合に、不貞行為として愛人に慰謝料請求を行うことが出来るのでしょうか?

もし自分のパートナーが独身と偽り、相手を騙して不貞行為を行っているのであれば、慰謝料請求はできるのでしょうか?

今回は、判例を元にご紹介していきます。

目次

1.既婚者であることを知った日以降で不貞行為となる【事例付】

交際当初は既婚者であることを知らなかったものの、愛人が既婚者である事実を知った後も配偶者との不貞関係を続ければ、その続けた行為について不法行為が成立することになります。

【事例】平成23年6月5日にバツイチで、籍は抜いていると聞いて交際スタート。
平成23年6月22日に知人から男性が既婚者であることを知らされる。それ以降も相手が既婚者であることを知っていながら関係を持ち続けた。

上記の例の場合に、もし、平成23年6月22日の段階で不貞関係を解消していれば、慰謝料請求をされても、支払う必要はありませんが、平成23年6月22日以降も不貞関係を継続したため、慰謝料を請求されることとなった事例がありました。

東京地方裁判書平成24年12月27日の事案において、配偶者である夫が、飲み会にて知り合った独身女性に対して「自分はバツイチで籍は抜いている」と話し、交際を申し込んで信じた女性と交際することになりましたが、その後知人から既婚者であることを知らされバツイチでは無いことを把握しながらも交際を続けました。

女性は弁護士相談にて自分の違法性がないか確認しており、その時点で法的な問題を有している可能性があるとの認識を抱いていました。又、ウェブサイト等で情報を集めたとはいえ、婚姻関係にある男性と交際した場合において、具体的な事実関係の検討を経ずに不貞行為に該当せず違法でないと判断することは困難であって、自分が違法でないと判断したに過ぎず免責されるものではなく、従って婚姻関係の事実を知った日以降に交際を続けた点において不貞行為が認められ不法行為が成立する、と判示されました。

2.内容証明郵便にて判明後には関係を絶った場合

逆に、既婚者であることを知った時点で関係を絶ってしまった場合には、愛人に対しては不法行為は成立しません。

東京地方裁判書平成22年9月24日の事案は、内縁関係の男性が、愛人と交際を開始するにあたり、過去の離婚後に一緒に住んで世話になった女性はいるが、今は別れて暮らしていると説明したり、その時点で同居していなかったことなどの説明をし愛人を信じさせていたものの、内縁関係にある妻から内縁関係の侵害により損害倍賞請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことで、その後は男性として交際することをやめたことが認められました。

その結果、故意や過失があると認められず、不法行為に基づく損害倍賞責任を負わない、と判示されました。

まとめ

これらの事例を踏まえ依頼者側から考察すると、依頼者がパートナーの不貞行為を知った場合にまずすべきこととしては、愛人に対してパートナーとの不貞行為をやめるよう通知することです。というのも、依頼者がそういった通知を行うことで、少なくともそれ以降は愛人が故意により交際していると主張しやすくなるからです。
愛人側としても通知書の受領後(婚姻関係の事実がわかる)も関係を続けるのであれば、その事実自体が少なくても不法行為を構成すると主張することが可能になります。

但し、浮気調査を実施する予定にしている場合には、相手に通知する前に調査を行わなければ、警戒して合わなくなったり、調査の難易度が高くなってしまい証拠が撮れなくなってしまいます。よほどパートナーが、婚姻状態を偽って交際している可能性がある場合以外は、まず浮気調査を実施してきちんとした証拠を取得してから行動してください。

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