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前妻との間に子供がいることを隠して、結婚したら違法!?

前妻との間に子供がいることを隠して、結婚したら違法!?
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離婚している方が増加していることから、離婚はしているが、子供がいるというケースは近年増加しております。そのため、子持ち相手と結婚する方も増加しております。では、子持ちであることを隠して結婚をした場合、どうなるのでしょうか?

具体例を元に解説していきたいと思います。

目次

1.前妻との間に子供がいることを隠して結婚したら結婚の取り消しは可能!?

結婚してから、相手が隠していた秘密を知ってしまうと言う事は少なからずあるのですが、その中でも特に問題視されるのは詐欺と判断されるような悪質な事実を隠蔽しているケースです。

例えば、前妻との間に子供がいることを相手に隠して結婚した場合、子供がいると言う事実を隠蔽して相手をだましたとも考えられるので詐欺・違法であると判断される事もあります。

このような行為が詐欺であると判断された場合は婚姻取り消しなどの請求を受けてしまう事もありますし、請求ができない時期であれば裁判に発展する事もあります。

ただしこれらの事実が全て詐欺に該当するのかどうかと言うところはケースによって異なるため、裁判所の判決次第となっています。

2.前妻との間に子供がいることを隠して、結婚した後に、婚姻の取り消しはできるのか?

前妻との間に子供がいる事を隠し、結婚した後に、その事が発覚した場合、この結婚は詐欺にあたると考えられます。

詐欺での婚姻の場合、詐欺に気づいて3ヶ月以内であればその婚姻関係を取り消す事が可能になっています。

それを過ぎると詐欺であっても取り消す事は出来ず、別れる為には離婚という形になります。ですから、婚姻自体を取り消したいと考えるのであれば、少しでも早く手続きを始めるという事が重要になってきます。

一度婚姻届を提出してしまえば、取り消す事は出来ないと考える人も多いでしょう。ですが、詐欺と分かった場合、3ヶ月のタイムリミット内に手続きをすれば、その婚姻を取り消す事が可能になっています。

それを過ぎると離婚という形になります。

3.違法性がある結婚であれば、離婚して慰謝料を請求すべき?

違法性がある結婚というのは、偽装結婚等の場合等です。

違法性が高い結婚の場合には、民法770条1-5により、離婚が裁判で認められる可能性が強いです。

民法770条1-5というのは「その他婚姻を継続し難い事由がある時」には離婚を認めるという趣旨の条項です。

離婚するかどうかは、自分のプライドや良心の話ですので、離婚するかどうかは自分で決める事柄です。しかし、離婚相手がなんらかの理由で離婚に応じない場合には、離婚裁判になります。

その場合に、当該婚姻が、違法性がある婚姻ということで、民法770条1-5に該当して、裁判所が離婚を認める方向性に向かいます。違法性がある離婚の場合に、慰謝料請求するかどうかは、本人の事由です。請求権行使は自己の判断です。

当該権利を行使する場合は、民事の「不法行為による損害賠償」を認める民法709を行使して「離婚に際しての慰謝料」という趣旨の請求は担保されています。

まとめ

前妻との間に子供がいることを隠して結婚することは違法です。必ず子供がいることを打ち明けて結婚するようにしましょう。万が一、隠し事がバレてしまった場合には、結婚取り消しになる可能性や、離婚して慰謝料を請求される可能性もあります。

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