急に妻から離婚を迫られてしまった場合、夫は冷静に対処をしなければなりません。離婚を切り出された夫は、自分も離婚をしたいのか、離婚をせずまた一からやり直しをしたいのかによって対応は変わってきます。
そもそも妻が離婚したい理由が何なのか?それに納得することが出来なければ離婚など到底考えられないでしょう。特に子供がいる場合、男性は離婚することにより親権が取れる確率は非常に低くなる為、家族バラバラになってしまう可能性があります。
ではどのように対応すれば良いのか?今回は、どちらの場合にどう対処をすればいいのかといった事をご説明します。
1.そもそも妻の離婚に応じなければならないのか
妻から離婚を切り出されたとしても、必ず離婚に応じなければならないといったわけではありません。あなたが有責配偶者だった場合は離婚に応じなければなりませんが、そうではない場合には応じる必要はありません。
それでは、有責配偶者とはどういった方が当てはまるのでしょうか。
それは法律で定められた離婚事由を持っている方です。それは、「不貞を行った」「生活費を渡さない」「家事に全く協力しない」「家から追い出す」などといった行為や、「悪意の遺棄」「生死不明が3年間に及ぶ」「回復の見込みがない重度の精神病」などが当たります。
ご自身がこのような離婚事由を持っている有責配偶者なのかどうかは、弁護士に相談をして確認すると良いでしょう。
それに関して気をつけなければならない点としては、離婚を拒んだことによって、妻が家を出ていってしまう事です。この別居期間が5年間続いてしまうと法律的に離婚が認められてしまう場合があるのです。
この別居機関については見解が分かれるところであり、半年間の別居で「婚姻関係が破綻している」とみなされるケースもあります。離婚を要求されたとしても、まずは別居に応じず、同居状態の中で話し合いや解決に向けて行動していくことが大切です。
2.離婚が成立する場合って?
先程申し上げた通りあなたが有責配偶者ではない場合は、離婚を拒否している限り、妻が一方的に夫の意見を考慮せずに離婚が決まってしまうといった事はありません。妻の意思だけを考慮して離婚が決まってしまうのは、あなたが有責配偶者だった場合だけです。
それに加えて離婚をする場合は、いきなり裁判を行うことは出来ず必ず調停をしなければなりません。これは調停前置主義といいます。
その為、もし話し合いも平行線を辿り、それでも妻が離婚を諦めない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになるでしょう。その場合、通知が自宅に送られてくることになり、家庭裁判所へ行き調停委員と話をする必要があります。

3.離婚をしたくない場合はどうすればいいの?
離婚をしたくない場合は当然復縁が出来るようにするしかありません。
まず、もし妻が勝手に離婚届を作成し提出してしまうような可能性があるのであれば、まず初めに役所に赴いて「離婚届不受理申出」を提出しておいた方が良いでしょう。
離婚届は妻が勝手に夫の印鑑を使って捏造する事が出来ます。これを勝手に提出されてしまうと離婚が成立してしまうので、「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。
その上で復縁をしていく必要がありますが、その際に重要な点としては、やはり何故妻が離婚をしたがっているのか?の原因を知る必要があります。原因が分からなければ解決策を考えることも出来ません。
性格の不一致だけによるものなのか?もしくは妻に浮気相手の影があるのか?では行動の仕方は違ってきます。浮気相手がいるのであれば、まず対応すべきは妻に対してでは無く浮気相手に対して動く必要があります。
4.離婚をする場合、早く離婚すべき?
妻から離婚を切り出されてから、どのくらいの期間をおいて離婚するべきなのでしょうか。
あなたが、財産分与などの金銭面などの条件によっては離婚をしてもいいと考えている場合や、自分ではなく相手が有責配偶者だった場合には、早く離婚を決めた方が貰える慰謝料などが多くなる事もあります。又、大抵の夫婦は夫が生活費を負担しているので、ダラダラと夫婦関係を継続せず、離婚してしまって生活費の負担を減らすという考え方もあります。
離婚をしたいと切り出した妻側は、あなたが有責配偶者ではない限りあなたの合意がなければ離婚できません。それに、あなたが有責配偶者であったとしても、話し合いであなたが同意しなければ裁判を行わなければ離婚はできません。それにはかなりの時間を要することになります。
その為、妻はあなたに早く同意をしてもらうために様々な条件を提示してくる場合があります。こういった場合では金銭面での交渉が行われる事が多く、同意さえしてくれれば財産分与はしなくても良い、慰謝料を総額するといった提案をしてくる場合が多いのです。
こういった交渉をする場合は、弁護士に依頼をする事によって、より有利な条件を引き出して貰えます。それに加えて、弁護士に依頼をするといった行為で、相手にこちらが本気であるという事を伝える事が出来ます。
5.離婚が決まった場合に話し合うべきこと
離婚が決まった場合にも話し合うべきことは多数存在しています。それは子供の事と金銭的な事です。
(1)子供の事
子供がいる場合には、まず離婚後の親権者を決めなければなりません。それに加えて親権を得ることが出来なかった側が子供と面会を求める面会交流や、子供の養育費の額を決めなければなりません。
(2)金銭的なこと
離婚をする際に必要な金銭的なことは以下の点です。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
慰謝料については、もし妻側に浮気などの不法行為があった場合には発生しますが、特に何も無い性格の不一致などでは発生しません。モラハラやDVなどで一部認められる場合があります。
財産分与については、婚姻期間中に得た財産を基本的に半分にするという制度です。結婚を開始してから得られた預貯金、不動産、有価証券、家具家電、年金、退職金などです。
妻側が財産を管理しているというケースの場合には、財産を隠していたり子供名義の口座に移動させていたりして、共有財産が分からないというケースが多くあります。
養育費については、離婚した後に大抵は妻側に子供がついていくことになる為、夫側としては支払う立場になることが多いです。養育費は収入や子供の人数に応じておおよそ算出されますので、それの範囲内で合意していく必要があります。
6.妻が不倫をしているのでは・・・
なんの心当たりもないのに相手が離婚を切り出して来た場合、真っ先に頭に思い浮かぶのは不倫ではないでしょうか。その場合の対処法についてお話します。
まず、一番初めにすべきことは、確証が無いにも関わらずに問い詰めてしまうのでは無く、きちんとした不倫の証拠を掴む事です。参考:妻が浮気しているかも!?問い詰める前に絶対やってはいけないこと
離婚をするしないに関わらず、必ず不倫の証拠は掴んでおきましょう。もし、離婚をする事になれば、慰謝料を請求するに当たって、証拠が必要になってきます。それが強力な証拠であればあるほど慰謝料の額は多くなってきます。
離婚をしない場合だとどうでしょうか。離婚をしない場合にも、浮気相手だけに慰謝料を請求する事ができます。その際にも必ず証拠は必要になってきますので、証拠の収集だけは絶対にしておきましょう。
法的に浮気(不貞行為)があったと認められる証拠集め
どういったものが不倫の証拠になるのでしょうか。まず、比較的収集しやすいものならば、携帯電話での相手とのやり取り(肉体関係があった事を匂わせるような内容だとより強力)やラブホテルへの出入りをしている写真、ラブホテルの領収書などです。
これらの証拠を集めるために、相手に携帯電話を見せろなど、相手を問い詰めてしまうような事はしてはいけません。そんなことをしてしまうと、証拠の隠滅を図られてしまったり、探偵に調査を依頼した時に、あまりの警戒に調査が出来ないといった事にもなりかねません。こういった時は気づかないふりをして、チャンスが巡ってくるのを待つのが一番です。
このような方法で証拠を収集できれば、慰謝料の請求が可能になります。請求の方法は、慰謝料請求をする対象が妻、浮気相手のどちらであっても同じです。
まずは話し合いをして、調停、裁判と進んでいきます。慰謝料は不貞の期間など、色々な要素によって左右されるので、一概には言えませんが、数十万~300万程度になる事が多いようです。

まとめ
お話してきた通り、妻が一方的に離婚を成立させる事は出来ません。こちらが有責配偶者だったとしても、話し合いの余地はあるので、まずは離婚届不受理申出を行って、冷静に対処しましょう。
又、逆に妻の不倫が原因によって離婚を要求しているケースも多くあります。そんな場合に焦って問い詰めてしまうのでは無く、きちんと証拠を撮って解決していくことで問題解決が可能になります。ひとまず冷静に対応していくようにしてください。