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別居中の生活費はどうなる?離婚が前提の場合は?【実例で解説】

別居中の生活費はどうなる?
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同居期間中には支払われていた生活費が、別居してから貰えなくなった、という声をよく耳にします。

同居している場合には常に顔を合わせていることもあり、いくら夫婦関係が険悪でも生活費については支払いが無いとすぐに伝えることが出来ますが、別居して顔を合わせなくなった瞬間から責任感が無くなってしまい、一緒に暮らしてもいない人物の分まで支払いたくない、という無責任な感情が芽生えやすくなってしまうのだと思われます。

育ち盛りのお子様がいらっしゃる場合だと特に、生活費が支払われなくなることは死活問題かと思われます。ではこのような場合、生活費はどのようになっているのでしょうか?今現在お悩みの方もいらっしゃるかとお思いますので、別居期間中に生活費をもらえる方法について詳しく説明していきたいと思います。

目次

1.離婚を前提とした別居であっても生活費は保証される

1−1.婚姻費用をもらって生活する

婚姻費用とは、いわゆる結婚生活を維持するための経費のことです。

民法760条には、「婚姻費用の負担」という項目があり「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とあります。

結婚や出産を機に妻が専業主婦になったら、生活費を渡すのは夫の役目になると思いますし、共働きの夫婦なら、双方で話し合って決めていきます。

このような婚姻費用の分担は夫婦の扶助義務で、これは別居生活においても同様となります。例えば、単身赴任などで夫婦が別居した場合においても、お互いになんとかやりくりして生活費を分担するのと同じことなのです。

離婚を前提とした別居の場合も同様で、夫婦である以上はこの義務から逃れることはできません。

夫婦の一方が無収入または収入が低い場合には、収入の多い側に生活費を求めることになります。ただし、夫婦関係が円満な場合と破綻している場合とでは事情が違ってきます。同居していたところと同等の生活が送れるくらいの十分な金額をもらうことは難しく、共働きで双方に十分な収入があるときは、婚姻費用の分担は認められないのが一般的です。

1−2.婚姻費用に含まれるものは?

婚姻費用とは夫婦が同じレベルで生活する為に必要な費用として、収入が多い方が支払う制度です。ではどのような内容のものが婚姻費用になるでしょうか?

  • 衣食住に必要な費用
  • 日常生活において必要最低限の交際費
  • 一般的な生活水準で最低限行われるべき娯楽費用
  • 医療に関わる費用全般
  • 子供の教育費用

2.婚姻費用の目安となる算定表

婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費のほかに、子どもがいれば養育・教育費なども含まれます。金額に関しては、夫婦の収入や生活費などがそれぞれの家庭で異なるために決まりはなく、請求する際に双方の話し合いで決めます。

しかし、夫婦の義務とはいえ離婚の話し合いをしているときに別居中の相手から生活費のことを言われても、心情的には払いたくないのが相手の気持ちとなるでしょう。現に勝手に家を出ていき生活費を一切払わずに、婚姻費用の話し合いにも応じない人は多くいらっしゃいます。別居が長引くようなら、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。

家庭裁判所では、夫婦双方の収入と子どもの人数及び年齢を基準にした婚姻費用の算定表を独自に作成しています。この算定表が示す金額は、あくまでもベースとなるもので、そこから別居にいたった事情や期間、夫婦関係の破綻原因や有責の割合、子どもの生活環境などが考慮され、増減の調整をして婚姻費用を決めています。

【実例1】(夫)会社員で年収500万円・(妻)パートタイムで年収100万円15歳未満の子ども1人がいる婚姻費用:月額8~10万円
【実例2】(夫)自営業で年収800万円・(妻)専業主婦で年収0万円15歳未満の子ども1人がいる婚姻費用:月額20~22万円※会社員に比べ、自営業者の方が可処分所得が高いと判断される為、同じ収入であったとしても婚姻費用は高く設定されています。

3.浮気した側からも請求は可能か?

自分が生活費をもらっていた立場で、不倫をして自ら勝手に家を出た場合でも、原則は婚姻費用の請求は可能となっています。ただし、有責性(浮気など)と婚姻費用とは無関係ではなく、その有責性に応じて婚姻費用は減額されることがあります。

そういったケースで逆に支払う立場となった場合には、払いたくなければすぐに離婚をすることです。こういった場合において離婚要求をしたら有責配偶者側からは離婚を拒否することはできません。離婚を望まない場合は支払いを覚悟して、家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

同居義務を果たさなかった場合には減額か、もらえないかも

夫婦は同居義務がありますが、その義務を正当な理由がなく果たさない相手に対しては支払い義務が発生しないケースがあります。但し、子供の養育費に関しては別問題なので支払う義務はあります。

4.支払いが滞っていた場合には離婚時に一括請求が可能

別居中の生活費をもらえなければ、離婚時の財産分与のときに、未払い分の婚姻費用も合計して請求することができます。ただし、満額支払いはむずかしいようです。

5.子どもの教育費

別居前から子どもを私立校に通わせていた場合、授業料は婚姻費用に含むことができます。また、子どもの塾や習いごとの費用も教育費の一部と見なされますが、分不相応なものは認められない場合があります。

連れ子の教育費は支払われるのか?

自分の連れ子に対する教育費はどうなるか?という点ですが、これは再婚時において、相手と子供との間で養子縁組をしているかどうかがポイントになってきます。養子になっていれば子供の学費や教育費などを請求出来ますが、そうでない場合には相手の一切の扶養義務はないので請求することは不可能となります。

6.支払い義務は請求した時点から発生

6−1.タイミングを見て出来るだけ早く切り出す

別居中の婚姻費用は、当然のように支払ってもらえるものではなく、請求をしなければもらうことはできません。つまり、別居中の相手に婚姻費用を請求した時点から、支払う義務が明確になるという考え方が一般的です。

そこで、まずは生活費として毎月の仕送りを相手に頼む必要があります。問題はそのタイミングで、別居の話が出た時に切り出すとスムーズに伝えやすいのですが、そんな話し合いもなく険悪な状態になってしまうと、交渉は難しくなります。とくに、相手が勝手に家を出て行ったしまった場合、生活費に困窮するのは目に見えています。これからの生活を考えて、早めに行動を起こすことが大切です。

6−2.過去に遡って請求することも可能

請求時以前の婚姻費用については、過去に遡って支払いを強制させることは出来ないか?というと、長期間の未払いがあるようであれば、離婚成立時に財産分与の中に含まれて支払われることもありますので、諦めないようにしてください。

婚姻費用の期限については、離婚するまでか再度同居するまでです。

7.支払いがない場合は家庭裁判所へ

婚約費用を請求する場合、まずは相手に伝えることから始めます。ただし、電話などで伝えただけでは、「請求した」「聞いていない」などとあとでトラブルになることがあるので、メールや郵便を用いて日付と書面を残すようにすること。

面倒でも内容証明郵便にすれば、有力な証拠になります。それでも話し合いや支払いに応じてもらえなければ、法的手段に訴えるしかありません。家庭裁判所に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。

申し立ては、離婚調停と同様、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類を提出します。婚姻費用の単独請求も可能ですが、相手の感情を逆なでして本筋である離婚話に悪影響をおよぼすことも懸念されるので、離婚調停との二本立てで申し立てた方が良いです。調停が不成立になった場合は、審判へと進みます。

8.婚姻費用分担請求の申し立て方法

婚姻費用はもらえる義務がありますが、かといって強制的に徴収出来るものではなくお互いに話し合って金額や支払い方法を決めることになります。しかし、支払う側がきちんと支払ってくれないというケースは多く、別居していれば尚更滞ることになります。

その際に請求する方法としては「家庭裁判所への婚姻費用の分担請求」です。調停申し立てという形になり、収入や支出・現状などを家庭裁判所に伝えた上で解決をしてくれます。どのように進んでいくのか解説します。

8−1.家庭裁判所への申し立て

請求する相手が住んでいる管轄の家庭裁判所へ申し立てすることになります。但し、当事者同士が合意した家庭裁判所でも可能です。

8−2.調停に必要な書類を集める

  • 申立書とその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入関係資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し)

8−3.申立てに必要な費用は?

収入印紙代が1,200円分が必要になります。収入印紙はコンビニエンスストアでも購入可能ですが、200円印紙しかなく嵩張ってしまうので、郵便局で1、000円分などのものを購入した方が良いです。

又、請求する相手側に書類を郵送するための切手代を裁判所に提出する必要があります。金額にして多少の前後はありますが、1,000円もいかないと思われます。

9.生活費が大至急必要な場合の対応方法

子供が小さいなどの理由で、すぐに働くことが出来ずに生活が困窮するような場合には、調停申し立て時に上申書というものを提出します。これにより調停委員会が事実調査を実施して緊急であると判断してもらえれば、支払いの勧告または命令が下されることになります。これは調停前の措置といって強制執行力はありませんが、従わなければ10万円以下の過料を科せられるので、心理的な効果が期待出来ます。

婚姻費用を確実かつすみやかにもらいたい場合は、仮払いの仮処分を併せて申し立てます。相手がこれにも応じなければ、家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用して請求出来ますし、相手の財産を差し押さえる仮処分を申請する方法もあります。

まとめ

別居期間中であったとしても、生活費はもらえるということがご理解いただけたのではないでしょうか。婚姻費用には、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費のほかに、子どもがいれば養育・教育費なども含まれることがわかりました。

そして、その請求については離婚時に一括請求が可能ですが、支払い義務は請求した時点から発生しませんので、メールや郵便などで履歴を残しておき、最終的には家庭裁判所への申し立ても実施していく必要があります。

調停の申し立ては自分でも可能ですが、不安な場合や個別ごとにケースが違いますので弁護士に相談することも検討してみてください。

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