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慰謝料は相手に借金があっても請求できる?払ってもらえる?

慰謝料は相手に借金があっても請求できる?
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配偶者の浮気が原因で離婚する際、相手に借金があり、慰謝料が払えないような経済状態であった場合には、慰謝料を回収することは可能か?というと、どうしても慰謝料は少なくなってしまいます。

というのも、慰謝料の相場の条件として「配偶者の経済力や財産」が慰謝料金額に大きく関係するからです。相手の経済力や財産を計る上において、借金というのは経済力が無いという一つの判断材料になってしまいます。

無い袖は振れない、という諺がありますが、慰謝料こそそれに当てはまるものではあります。しかし、だからといって慰謝料を払わないといけないような浮気や不倫があった場合には、支払ってもらわないと納得いかない所だと思います。

そこで今回は、相手に借金があったとしても回収する為の情報を共有していきたいと思います。

目次

1.慰謝料はどのように決まる?

(1)慰謝料が請求できるケースとは?

慰謝料は相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。離婚する際には財産分与などもありますが、慰謝料についてはその原因が無ければ請求することは出来ません。

①浮気・不倫(不貞行為)

ラブホテルに行っていることが分かった、相手の家に行っていることが分かった、というような事実があり、複数回確認とれている場合には不貞行為に該当し慰謝料請求の対象となります。

②DV(家庭内暴力)

慰謝料額は50〜100万と言われています。DVについては、相手の暴力がどの程度なのかや頻度を証明する必要がありますので、暴力の状況を記録しておくことや、医師の診断書をもらったり、外傷やあざなどの写真を撮っておきましょう。

③生活費を渡さない、家にほとんど帰ってこない、通常の性交渉の拒否など

浪費癖がありギャンブルばかりで借金している場合、その借金は個人的な理由で借りたお金なので夫婦に連帯責任を負う必要はありませんが、生活をともにしている以上は返済を共同でしなければいけないというのが実態となります。

又、住宅ローン名義が夫だった場合において、その夫が行方不明になったらどうなるでしょうか?その場合には、奥様が拒否することは不可能であり、返済の義務が生じてしまいます。

(2)慰謝料の金額は決まる要因とは?

相手の収入や婚姻期間、子供の有無や資産や収入などの要因を総合的に判断されますが、一番は受けた苦痛の程度によります。そういった要因を総合的に考慮されて金額が決まります。

  • 苦痛の程度や期間、回数など
  • 婚姻期間
  • 有責者の経済状況や支払い能力
  • 悪意、責任の大きさ
  • 子供の有無など

浮気や不倫の場合、平均額は100~500万円程度です。慰謝料は離婚しなくても請求することは可能ですが、ほとんどは離婚時に請求されることになります。

その場合、財産分与の協議も同時になされることになりますが、不貞行為による有責性が明確だった場合においては、慰謝料を含めた財産分与として多く分与されることになります。

2.借金がある場合でも慰謝料は支払わなければならないのか?

(1)一般的に慰謝料は、いつまでに払わなければならないのか?

基本的には、判決や和解等で慰謝料について解決した場合には、当該手続きにおいて定められた期限までに支払う必要があります。

この場合において重要な点は、期限までに支払いが無かった場合にどうするか?という点です。相手に支払い能力があれば確実に取り立てることは可能なのですが、そうで無けれな難しいというのが実態です。

取り立てる(強制執行)で一番有効なのが、給与差し押さえとなります。相手が働いている場合には、確実に差し押えることが可能ですが、給与の2分の1までの金額となります。

もしくは、相手がどこに財産を有しているのか?残高の存在してる口座情報が分かれば、それを差し押えることも可能です。

(2)借金(住宅ローン)の有無が慰謝料に与える影響は?

離婚する相手側に借金がある場合、慰謝料の金額が少なくなるケースも実務上は散見されますが、基本的には借金と慰謝料は別問題です。

(3)借金がある場合、支払いを待ってもらうことは出来るのか?

相手の資力や、その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、その時期の定め若しくは分割払を定めることができます(民事訴訟法375条1項参照)。ですので、裁判において「自分の現在の資産状況では多額の慰謝料を一括で支払う事は難しいですが、月々に数万円であれば支払う事は可能です」旨の上申書を出すという方法等考えられますし、当事者間での和解交渉の場において合意することにより待ってもらうことができることもあるでしょう。

しかしながら、原則は一括払いです。

3.実際にあった例【事例】

【慰謝料請求理由】

 不貞行為 DV等

【慰謝料金額】

 30万円から400万円程度事案により異なる

【支払い方法】

原則一括となります。

分割払いも事案によりは有ります。債務者が第三者(親族・知人等)から借り入れを行い一括ないしはいわゆる頭金としてまとまった額の支払いを行い、残額を均等割りにて分割払いとなります。

まとめ

浮気、不倫などが原因の相手側に責任のある離婚でも、必ずしも慰謝料を得らる事案ばかりではないというのが実態です。

ただ、もとより不法行為等にかかる慰謝料についての要件事実には、相手方の経済状態が良好である旨といったルールはございませんので、実務上・現実的に検討する場合の考え方の一つとして捉えておく必要があります。

慰謝料を請求する相手の経済力は慰謝料の額に少なからず影響します。相手に借金がある場合は、慰謝料額が低くなってしまう可能性もありますが、請求できないわけではありませんので、諦めずにまずは専門家にご相談ください。

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