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離婚調停を申し立てられたときの対処について解説

離婚調停を申し立てられたときの対処について解説
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配偶者からいきなり離婚調停を申し立てられた場合において、どのように対応していけば良いか分からない方は多いと思います。突然の裁判所からの呼び出しに動揺してしまうかもしれません。

弁護士に相談し依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

弁護士費用と聞くと「高そうだ」と感じる人も多いのではないでしょうか。実際に相談に行って、見積もりを聞いた時に「自分で出来ないかなあ」と考える人も多いようです。

インターネット上の情報でも、弁護士に依頼せずに自分でやってみる方法であったり、行政書士やカウンセラー資格の方が調停マニュアルなどを販売したりもします。しかしこれは危険であり、弁護士に依頼しなかったばかりに不利な条件となってしまったという方が多くいらっしゃいます。

そこで今回は、離婚をする場合にかかる費用として「弁護士に依頼した場合」と「自分で行った場合」に分けてご説明します。弁護士に依頼するとしても、安く抑える方法もあるので、是非読んでみて下さい。

目次

1.離婚調停にかかる最低限の費用は?

安く抑えると言っても、最低限かかる金額があります。弁護士に依頼しなかったとしても、絶対にかかってしまうお金があるので、ご説明したいと思います。

(1)印紙代

まず、離婚調停を申し立てる事になります。その為、離婚調停を裁判所に行って貰わなければいけないので、裁判所に支払わなければならないお金が印紙代です。申立書という用紙を記入し、そこに収入印紙を貼って提出します。この調停を申し立てる際には「1200円」分の収入印紙を貼らなければなりません。

離婚をするだけなら、これだけでいいのですが、勿論「財産分与」をする事になります。こちらの申立書も別途「1200円」がかかります。その為、申立書だけでも「2400円」かかる事になります。

(2)郵便切手

郵便切手は、調停を行えば、裁判所から配偶者と申立人への連絡は郵便で行われる為、その郵便代として切手を納めなければなりません。金額は裁判所によって様々ですが、一般的には800円~1000円前後になっているようです。調停を申し立てる前に、その裁判所に確認するか、その裁判所のホームページでも確認できます。その裁判所内にコンビニがあれば、必要な切手セットが売っている場合もあります。申立書を2枚提出するので、こちらも2セット必要となります。

(3)戸籍謄本

離婚調停を申し立てる際には、申立書と共に戸籍謄本が必要となります。申立書を提出する際に、一緒に提出しましょう。戸籍謄本を請求する際にはお金がかかります。この請求は全国で統一されていて「450円」となっています。

郵送での請求となると、往復の切手代と手数料がかかってしまいます。戸籍謄本代の「450円」は現金では郵送出来ないため、「定額小為替証書」にして郵送する必要があり、その手数料が「100円」かかり、往復の切手代は「82円」×2で「164円」かかってしまいます。すなわち、郵送での請求となると「714円」かかるということになります。時間も掛かってしまうため、時間があれば、窓口での購入をオススメします。

(4)年金分割に関する情報通知書

離婚をしても、2年以内に「年金分割」を請求すれば、「婚姻中の厚生年金記録」を当事者間で分割する事が出来ます。年金分割を請求する場合に「年金分割の情報通知書」が必要となります。これは、年金事務所で交付を受ける事が出来て、代金は「無料」です。しかし、ここでも戸籍謄本の提出を求められる場合があります。求められればまた「450円」必要となります。「年金分割の情報通知書」は「申立書」と一緒に提出しましょう。

これらが、「最低限」かかる金額となっています。すなわち、調停を申し立てるだけでも合計4500円~5000円程度かかるということです。

2.離婚調停で弁護士に依頼をするといくらぐらいかかるの?

弁護士に依頼をすると、上記の費用に加えて弁護士費用がかかります。弁護士に支払う費用としては、大きく分けて「着手金」「日当」「成功報酬」「経費」の4種類に分けられます。それぞれどういった費用なのか説明したいと思います。

(1)着手金

その名の通り、弁護士が依頼に着手する際に支払う金額です。契約が成立した時に支払い、結果に関わらず返って来ることはありません。相場としては20万円~30前円前後です。

(2)日当

弁護士は基本的に着手金を払った時点で、裁判所に~回出頭すると決められています。その回数以上に出頭しなければならなくなったり、出頭する裁判所が遠方だった場合に1回につき~円という形で支払います。1回で大体2~5万円と決められています。1時間~円と決めている事務所もあるので、依頼する前に確認しておきましょう。

(3)成功報酬

離婚調停の結果が依頼者の希望した通りに出た場合に支払う費用です。着手金を基準に決められている場合が多いのですが、およそ20万円~30万円となっています。また、慰謝料が獲得出来た場合や財産分与をすれば、その額の10%程度の報酬を合わせて支払います。

(4)実費

弁護士が移動する際にかかる交通費や通信費、宿泊費、コピー代など様々な費用を依頼者が負担する事になります。

これらの費用を合計すると大体80万円~120万円かかる事になります。

3.どれくらいの割合が離婚調停で弁護士を依頼しているのか?

それでは、実際にどのくらいの人が弁護士に依頼しているのでしょうか。弁護士に依頼しようと思っている人は気になることだと思います。

平成26年度の司法統計を見てみると離婚調停だけではなく、離婚関係全体の約42%に弁護士が関わっていて、申立人側が弁護士に依頼していた割合は約23%です。その10年前と比べてみると大幅に増加しています。

4.そもそも離婚調停で弁護士に依頼する必要あるの?

そもそも、自分で出来るのなら、自分でやればいいじゃないかと思った人もいるでしょう。では、弁護士に依頼するとどういったメリットがあるのでしょうか。

(1)法律のプロがあなたの希望をまとめて伝える

調停というのは、なかなか話し合いがまとまらない為、裁判所に仲介に入って貰って、話し合いに決着をつけようということです。その話し合いの中には、離婚するしないだけではなく、親権、慰謝料、財産分与、養育費など法律的な問題を含んだものです。その為、法的な事を頭に入れながら話をしなければ、間に入ってくれる調停委員を納得させる事は出来ません。

その点、弁護士に依頼をすると、自分の希望を踏まえつつ、法的な面から話を進めて貰えるので、調停委員を納得してもらいやすいでしょう。

また、多額の金額を払ってまで弁護士に依頼をしているという、真剣さも伝わってくれるでしょう。

(2)面倒くさい手続きを代行してもらえる

調停を行う上で様々な書類が必要となります。これを自分で全て調べて書くというのは、出来ないことはないですが、大変な作業になるでしょう。弁護士に依頼をしておけば、全て弁護士が書類の記入などをしてくれます。

それに加えて、調停が始まると何度も裁判所に足を運ばなければなりません。しかし、離婚が決定する時以外は弁護士が代理で足を運んでくれます。調停は月に1度開かれる為、仕事をしている方や子供がいる人は、とても助かります。調停が始まると、大きなストレスがかかります。弁護士に代わりにやって貰うことでかなり軽減されるでしょう。

(3)裁判になった時にスムーズに対応出来る

離婚についての話し合いが調停ではまとまらなかった場合、離婚訴訟という裁判に移行します。離婚訴訟では、調停で話し合った内容を基に進められる事が多いので、裁判になってしまったからといって慌てて弁護士に依頼をしても、弁護士は調停の内容がわからず、弁護士の効果が薄れてしまうのです。

裁判となれば当然法律が関わる問題を取り扱うので、弁護士に依頼をせず、自分でやろうとしてしまうと、ボロを出してしまう可能性も高く、自分に不利な判決が出てしまうかもしれません。ここでボロを出してしまえば、もう取り戻す事は出来ません。その為、財産分与や慰謝料など、裁判になりそうな要素が多いようなら、調停の段階で弁護士に依頼をしておいたほうが良いでしょう。

5.気軽に相談できる「法テラス」

調停を行う前に、弁護士にお願いしようと決意しても、弁護士事務所に問い合わせるのは初めてという人がほとんどでしょうから、不安な事も多いと思います。悩んでいて、取り敢えず話を聞きたいというだけならば、基本的に毎日行われている「法テラス」を利用するのも一つの手です。

「法テラス」について詳しく説明すると、国が設立した機関で、お金がない人でも法律問題について相談する事が出来る法律相談所です。経済的な基準を満たしていれば無料で相談する事が出来て、毎日日替わりで相談担当の弁護士が常駐していて、時間内ならいつでも相談出来るようになっています。

法テラスがない都道府県は無いので、利用したいと思ったら、インターネットで調べるか、今住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。

6.離婚調停以外にも調停がある

離婚調停を行っている際、別居をしている人も多いでしょう。その際、自分が相手方よりも収入が少なければ、相手に対して生活費も請求できます。これを「婚姻費用」といって、請求する際にはまた別に「婚姻費用分担請求」の調停を起こす必要があります。自分だけが苦しい思いをせずに、しっかりと請求したほうが良いでしょう。

まとめ

弁護士費用というの安いものではなく、多額の金額が掛かるため、悩んでしまう人も多いと思います。しかし、ご説明した通り、様々なメリットが存在しています。弁護士に頼まずに自分でしたら、相手は弁護士に依頼をしていて、不利な判決が出てしまったという事になってから、弁護士に依頼しておけばよかったと思っても、後の祭りです。

必要かどうか、後悔しないように慎重に考えた上で結論を出しましょう。

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